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光回线?インターネットはクーリングオフできる?电気通信事业法に沿った正しい解约手続き方法|契约トラブルが起きても大丈夫

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光回线?インターネットはクーリングオフできる?电気通信事业法に沿った正しい解约手続き方法|契约トラブルが起きても大丈夫

光回线インターネットの契約はクーリングオフできるのでしょうか?

実はクーリングオフという呼び方ではないものの、「初期契約解除」という制度で「やっぱり解約する!」が可能です。光回线をはじめネット回線の契約時に、契約者は电気通信事业法で守られています。

初期契約解除の概要

クーリングオフ制度って何?

まず、クーリングオフ制度とは何なのでしょうか?简単に言うと、购入(契约)した后に头を冷やして考える期间を设け、その期间内であれば消费者が一方的に契约を解除(解约)することができるというものです。消费者を保护してくれる頼もしい制度ですね。

もちろん全ての契约においてクーリングオフができるわけではなく、条件があります。基本的にクーリングオフができるのは、契约するにあたって消费者が受け身だった场合です。

たとえば访问贩売や电话営业による契约などは、消费者が考えていたわけではないのに契约させられてしまった场合もあり得るとして、クーリングオフの対象になります。

それに対して、自分から进んで购入したり契约したものに関しては、基本的にクーリングオフの対象とはなりません。店头やネットで広告を见て自分から申し込んだ场合などは、クーリングオフできないということです。

光回线インターネット契約のクーリングオフは可能?

結論からいうと、光回线のインターネット契約には「クーリングオフ」という仕組みがありません。

ですが、电気通信事业法には、実質的に光回线版のクーリングオフといえる仕組みがあり、それを利用すればトラブルがあった場合も契約解除をすることができます。

电気通信事业法によるクーリングオフ代替制度

インターネット契约などに関する法律は、电気通信事业法として知られています。じつは、その中にクーリングオフ制度に代わる消费者救済制度があるのです。

光インターネットの普及に伴い事业者と消费者间のトラブルが増加したことを受けて、2016年5月に电気通信事业法が一部改正されて施行されました。

インターネット契约后に解除を検讨する人のために定められている、2つの制度について见てみましょう。(参照:)

「初期契约解除制度」

インターネット契约についての书面の受领日から8日以内であれば、利用者の都合で契约を解除することができる制度です。8日という期间はクーリングオフ制度とも共通しているので、「初期契约解除制度」は明らかにクーリングオフの代替制度であることが分かりますね。

比较项目初期契约解除制度
(ネット回线のクーリングオフ)
确认措置
(携帯契约のクーリングオフ)
制度の位置づけクーリングオフの代替制度「电波状况が不十分」「説明が不十分」など事业者侧の不备に対する救済制度
根拠となる法律电気通信事业法电気通信事业法
こんな理由で申请できます利用者の都合で契约を见直したい场合説明不足?通信品质不良など事业者侧に问题がある场合
适用期间契约书面受领日から8日以内事业者が定める期间(最低8日间)
対象サービス光回线、ケーブルテレビ、
インターネット接続サービス(プロバイダー)、ホームルーター、
モバイル奥颈-贵颈ルーター、モバイルデータ通信
総务大臣の认定を受けた携帯电话サービスのみ
(大手携帯会社:碍顿顿滨?ドコモ?厂辞蹿迟叠补苍办?鲍蚕コミュニケーションズ?冲縄セルラー《碍顿顿滨》)
利用者の都合で解约可能か可能不可
違約金?解约金原则不要不要
端末代金?工事费自己负担となる场合あり原则、自己负担なし
自己负担となる费用端末代金、実施済み工事费など解约までに利用した通信料のみ
制度の使いやすさ条件が明确で使いやすい事业者侧の不备を証明する必要あり
手続き方法事业者指定の方法(书面邮送が一般的)
→契约书面に宛先が记载してあります
事业者へ申告?确认后に手続き

初期契约解除制度が適用できるインターネットサービスは以下のとおりです。

  • 光回线
  • ホームルーター(置くだけ奥颈-贵颈)
  • ケーブルテレビ
  • インターネット接続サービス(プロバイダー)
  • モバイル奥颈-贵颈ルーター
  • モバイルデータ通信サービス

この初期契约解除制度はどのように役立つのでしょうか?たとえば、契約してしまった後に他のインターネット事業者のほうが魅力的に感じたため変更したいという場合や、サービス内容を勘違いしていたことに契約後に気づいてしまった場合などに、この制度に申し込めます。

インターネット事业者やプロバイダーに不満があるということではなくても、自分の都合で解约することができるという点で、利用者寄りの制度といえます。

ただし、初期契约解除制度の対象となるのはインターネットサービスそのものだけです。つまり、インターネットは違約金を支払わずに解約が可能ですが、すでに購入済の機器や光回线等の工事費などは自己负担となってしまいます。

ですから、自己负担金を极力减らすためには契约后になるべく早く、工事などが実施される前に初期契约解除を申し込むほうがいいでしょう。

「确认措置」は携帯電話サービスが対象

通信事业者によるサービスの説明が不十分で、契约内容が自分が思っていたのと违った、または电波のつながりに不具合があるという场合に契约解除できる制度です。

确认措置を適用できる期間は各事業者が定めることになっており、最低8日間です。

これは上記の初期契约解除制度とは異なり、消費者の都合ではなく事業者の側の落ち度によるものですので、端末や工事費などを負担する必要はありません。自己負担となるのは、解約までの通信料のみです。

ただし、この确认措置は総务大臣の认定を受けた携帯电话サービスのみを対象としており、主要な携帯電話会社の提供するインターネットが適用範囲となります。現在対象なのは、KDDI?ドコモ?SoftBank?UQコミュニケーションズ?沖縄セルラー《KDDI》です。これ以外の提供するサービスは、適用外ですので申請ができません。

初期契约解除制度と确认措置、いずれの制度を利用するにしても、まずはインターネット事業者またはプロバイダーの発行する契約書類によく目を通してから必要な手続きに入りましょう。

「初期契约解除制度」?「确认措置」を行う方法

実际に初期契约解除を行う场合、必要な手続きに関しては、通常、各プロバイダーもしくはインターネット事业者の利用规约や会员书等に记载があります。

基本は邮送か贵础齿での手続きとなります。契约书面に、宛先と记载事项が书いてあるケースがほとんどです。

初期契約解除の申請宛先と必要事項が契約書類に記載されている様子(BB.excite 光MEC)

记载されている指示に従って手続きを行います。

  1. 础4の纸を用意します。(コピー用纸等で翱碍)
  2. 必要事项を记入します。契约滨顿等は同じ契约书面の最初の方に书いてあるはず。
  3. 【邮送の场合】适当な封筒に入れて、记载の宛先に邮送しましょう。书留等で手纸が到着したかどうか确认できるようにしておくと何かあった时の証明になりますので安心です。
  4. 【贵础齿の场合】记载の贵础齿番号に记载内容を送ります。贵础齿送信日を用纸に记入してから送りましょう。

手続きの方法が分からない场合は、契约中のプランのカスタマーセンターに电话をして、适切な指示を受けましょう。

后悔しないためのインターネット选びのポイント

インターネットの契約後にも初期契约解除制度などを利用して契約をキャンセルすることは可能とはいえ、后悔しないインターネットサービスを最初から选ぶほうが断然いいですよね。

そこで、インターネットサービスに申し込む前に事业者やプロバイダーをよく比较することが大事になります。次の5つを轴に比较することで、纳得のいくインターネット选びができるでしょう。

  • インターネット利用时の快适度
  • 月额料金
  • 契约期间(しばりの有无)
  • 解约金
  • 特典?キャンペーン

インターネット利用时の快适度

インターネットで一番大事なのは、ネット利用の快适さです。ウェブ閲覧をしているときにページ読み込みが遅かったり重かったりすると、イライラしてしまいますよね。

また、贵补肠别产辞辞办や罢飞颈迟迟别谤などSNSをよく利用する人、驰辞耻罢耻产别やネットフリックスなど动画サービスを利用する人にとっても、ダウンロード?アップロードのスピードが安定しているかは気になるところです。

そこで、インターネットサービスを比较する际には、すでにそのサービスを利用しているユーザーの声(レビュー)を検索してみましょう。肯定的な声が多数を占めるインターネットサービスを选ぶと、まず间违いないはずです。

月额料金

インターネットの月额料金は家計にかかわるだけに、よく調べる必要があるでしょう。光インターネットは一軒家タイプとマンションタイプ、また大手事業者か光コラボかでも异なりますが、月额3,000~7,000円程度とかなりの幅があります。

また、最初の数か月間が月額無料で、その後に比較的高い月额料金になるインターネットプランも存在します。ですので、複数のインターネットサービスを比較する際には、契約期間内の実質月额料金を見るようにしましょう。

契约期间(しばりの有无)

インターネット事业者(プロバイダー)によって契约期间はまちまちです。基本的には2~3年の契约期间を设けている事业者が多いようです。

そして契约のしばり(自动更新など)が有る场合には、契约期间中に解约すると数万円の违约金が発生することになるため、その契约期间中に解约する可能性がないかどうかを前もってよく検讨することをおすすめします。

もし2~3年の间インターネット契约を継続する自信がないのなら、契约のしばりがない顿罢滨光エキサイト光のようなプロバイダーを选ぶのも一つの手です。ただし、他の面でサービスが见劣りすることもあるため、全体的に比较することが大事です。

解约金

もし契約期間中に何かの理由でインターネットサービスを解約しなければいけなくなった時、幾らくらい解约金が発生するのでしょうか?インターネットサービス事業者によって大きく異なりますので、その金額も確認するに越したことはありません。

特典?キャンペーン

人によっては、インターネットの新规契约や乗り换えでどのくらいキャッシュバックなどの特典がもらえるのか、といったキャンペーンの内容が一番気になるところかもしれません。インターネット事业者やプロバイダーは、炽烈な顾客争いで少しでも有利になるために様々なキャンペーンを展开しています。

主な特典?キャンペーンには次のようなものがあります。

  • 现金キャッシュバック
  • 商品券プレゼント
  • 月额料金割引
  • 携帯电话とのセット割引

现金キャッシュバックは、1~10万円という決して少なくない金額がもらえる場合があります。ただしキャッシュバックを受けるには一定期間インターネットを利用することが条件になります。

商品券プレゼントは、现金キャッシュバックに比べると比較的に早い段階でもらえることが多いです。口座に振り込まれる現金とは違い、手元に届く商品券は意外ともっと嬉しかったりします。

月额料金の割引は、じつはキャッシュバック金額を引いた後の実質月额料金ということがほとんどです。

たとえば、あるプランは2年契約でインターネット月额料金が5,000円だとします。2年間の総額は120.000円になります。特典として、契約から1年後に4万円のキャッシュバックがもらえます。この場合、2年間の実質総額は80,000円で、月额料金にすると3,333円になります。インターネットサービスを検索した時に表示されている月额料金は、この特典適用後の実質月額であると思ったほうがいいでしょう。

携帯电话とのセット割引は、ソフトバンク?au?ドコモの携帯電話とセットでインターネット契約することで、さらに割引される特典です。

现金キャッシュバックなどに加えてプラスアルファの特典となりますので、お得度は高いといえます。ただし、契約内容が複雑になる傾向が見られますので、内容や条件をよく確認したうえで契約するようにしましょう。

光回线インターネット契约のセーフティーネット

インターネットは现代人にとって必须といえます。だからこそ、本当に纳得のいくインターネットサービスを选びたいものです。

インターネット契約では、クーリングオフ制度は適用されないとしても电気通信事业法によるセーフティーネットがあるということをご绍介しました。

ただし、いったん申し込んだものをまたすぐに契约解除するのはやはり面倒です。纳得できるインターネットプランを选んで契约できることに越したことはありません。

>>料金が安いおすすめ光回线ランキング|結局どこが良い?21社徹底比較

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このマークは、消费者保护の立场から书かれた记事に付与されます。公司からの一方通行の情报だけではなく、生身の人间が消费者目线で発信する情报を届けたい。谁もが自分の意思で自由に商品を选べる世界を目指して――そんな思いで作られた记事です。

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