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死后事务委任契约とは?费用?相场や依頼する际の注意点

更新日
死后事务委任契约とは?费用?相场や依頼する际の注意点

死后事务委任契约とは自分の死后の事务手続きについて、第叁者に委任する契约です。例えば、遗体の引き取り、葬仪の手配など、 ご自身ではできないことを任せることができます。このため、おひとりさまや遗族の负担を軽减したい方に注目されています。

この記事では、死后事务委任契约とは何か、費用や相場、依頼する場合の注意点について解説します。

死后事务委任契约とは?「终活」で注目される理由

死后事务委任契约とは、自分の死后に行うべき手続きについて、第叁者に行ってもらえるよう、 生前に交わしておく契约のことです。

今では终活として、生前に财产を整理したり、エンディングノートや遗言书を书いたり、医疗や介护、葬仪についての希望をまとめておくといった取り组みを行う方が増えています。

しかし、死后に行うべき様々な事务手続きは、ご自身で行うことはできません。例えば、自分の遗体の引き取りは、誰かにお願いしなければならないわけです。

そこで、家族や遺族に負担をかけたくない方やおひとりさまの终活として、死后事务委任契约が注目されるようになっています。

死后事务委任契约の费用?相场と内訳

死后事务委任契约を第叁者との间で缔结する场合は、契约书の作成费用のほか、死后事务を委任する第叁者への报酬の支払いが必要になります。费用の内訳や相场、どのようにして支払うのかについて解説します。

死后事务委任契约书の作成费用

死后事务委任契约书は、委任者が亡くなった后で第叁者に様々な义务が発生する契约です。その性质上、契约内容に不备があり、契约上の义务が履行されない事态になると、取り返しがつきません。

契约内容については慎重に吟味することが求められるため、 専门家の関与が必须です。

弁护士、司法书士、行政书士といった士业の専门家に作成してもらうとともに、中立的な第叁者である公証人の関与を求め、公正証书で作成することが望ましいです。

士业の専门家に契约书作成を依頼する费用5万円~15万円
公正証书作成费用(公証人手数料や印纸代等)5万円~15万円

死后事务委任の报酬

死后事务を行ってくれる第叁者(受任者)に対して报酬を支払う必要があります。

具体的な金额については、 委任する死后事务の内容や受任者の立场によって异なります。

受任者が亲族や知人の场合谢礼として数万円~20万円程度
受任者が士业の専门家などである场合20万円~100万円

预託金(実费)

死后事务を行うに当たりかかる费用を前もって见积もり、受任者に预けておくことがあります。このお金のことを预託金と言います。

预託金の金额は、契约内容により异なりますが、「死后事务委任の报酬+死後事務にかかる費用」となるため100万円?150万円といった金额になるケースが多いです。

死后事务委任の报酬や実费の支払い方

死后事务委任の报酬や実費は委任者が亡くなった後で発生します。そのため、これらの費用をどのように支払うのか疑問に思う方もいらっしゃると思います。

费用の支払い方については3つのパターンがあります。

一つ一つ确认しましょう。

生命保険の保険金を充てる方法

委任者の生命保険金の受取人を受任者にしておき、生命保険金から死后事务の费用を捻出する方法です。受任者による使い込みリスクがなく、契约时点での委任者の経済的な负担が少なく、相続人とのトラブルになりにくい方法と言えます。

遗产から费用を払う方法

委任者が残した遗产の中から、相続人が受任者に死后事务の费用を支払う方法です。この方法を使うには、相続人の理解を得ておくことが不可欠です。

また、遗言书に、死后事务の费用を受任者に支払うよう付言を残したり、受任者に费用相当额を遗赠するという内容を记载しておく必要があります。

死后事务の费用の支払について受任者と相続人の间でトラブルになる可能性がある点でリスクがあります。

预託金で支払う方法

委任者が契约缔结时に受任者に対して预託金を预けておくという方法です。

受任者は、死后事务を行う际、预託金から费用を支出できるため、スムーズに手続きを进めやすくなります。

また、相続人に対して费用を请求する必要がなくトラブルになりにくい方法と言えます。

一方で、契约时点で委任者に経済的な负担が発生することや受任者による使い込みリスクがある点に注意が必要です。

费用が高くなるケースと安く抑えるためのポイント

死后事务委任の费用が高额になるのは、委任内容が多岐にわたる场合です。

生前の整理を全く行わず、すべて、死后事务として受任者に任せてしまうと、受任者が行うべき事务手続きが多くなるので、费用も高额になってしまいます。

これを避けるには生前に自分でできることは自分で処理しておき、死后事务として委任する内容を绞ることがポイントになります。

ご自身でできることとできないことを仕訳し、できることは、今から少しずつやっていきましょう。

死后事务委任契约で依頼できること

死后事务委任契约を缔结した场合、受任者に依頼できることは次のようなことです。

一つ一つ解説します。

遗体の引き取り

遗体の引き取りは、遺族の役割です。

しかし、遗族が近くにおらず、引き取り手がいない场合は、病院や介护施设、赁贷物件の贷主などが対応に苦虑してしまいます。

遗体の引き取り手がいない场合は、自治体が引き取って火葬します。その后はお骨を引き取れる遗族を探し、谁もいない场合は无縁仏になりますが、自治体の负担が重いことも问题になっています。

死后事务委任契约を缔结して、受任者に遗体の引き取りを依頼しておけば、周囲に迷惑をかける心配がありません。

家族や亲族と疎远な方やおひとりさまの场合は、検讨すべきです。

葬仪、纳骨、法要

葬仪、纳骨、法要も遺族の役割ですが、 遗族に頼めない场合は、受任者に依頼することができます。

また、葬仪等について、特别なこだわりがある场合は、死后事务委任契约により、受任者にその実现を依頼することもできます。例えば、散骨や树木葬を依頼したい场合などです。

契约解除?费用の精算

故人の入院费用や介护费用、入居していた赁贷物件の家赁や施设の利用料は、相続人が精算するのが基本です。

しかし、相続人に负担をかけたくない场合は、死后事务委任契约により受任者に手続きを依頼することができます。

行政手続

人が亡くなった际は様々な行政手続が必要になります。

まず、死亡届の提出から始まり、火葬许可証、埋葬许可証の受领といった葬仪に必要な手続きがあります。その后は、健康保険や年金の资格丧失届といった手続きも必要になります。

こうした手続きは遗族が行うのが基本ですが、遗族に负担をかけたくない场合は、 死后事务委任契约により、受任者に依頼するとよいでしょう。

家の后片付け

故人の家の中にある物(动产)は、相続财产なので、相続人が引き取るのが基本です。しかし、全ての物が财产的な価値があるわけではなく、 廃弃処分が必要なものも少なくありません

また、赁贷物件については、早期に部屋を片付けて明け渡す必要があります。

こうした作业は、相続人にとって大きな负担となるため、手付かずのままになりがちです。

そこで、死后事务委任契约により、受任者に家の后片付けを依頼しておくと、相続人の負担を軽減することができます。

デジタル遗品の整理

故人が利用していた様々な奥别产サービスを解约できないという问题が発生しています。

Webサービスを解約するには、ログインIDやパスワードなどが必要ですが、故人しか知らない場合は、手続きができず、対応に苦虑することもあります。

こうした事态を防ぐには、 エンディングノートに利用している奥别产サービスとログイン滨顿やパスワードをまとめておく必要があります。

利用しているWebサービスが多い場合は、その解約手続きにも手間や時間がかかるため、死后事务委任契约により、受任者に依頼することで遺族の負担を減らせます。

関係者への连络

遗族や関係者へのあなたが亡くなった旨の连络は、自治体や葬仪会社がやってくれるわけではありません

自治体が遗体を引き取って火葬した场合は、自治体からお骨の引取について、亲族に问い合わせる形で知らされることもあります。

また、法务局で自笔証书遗言の保管サービスの指定者通知を依頼していれば、死亡届が出されると自动的に通知がなされることもあります。

しかし、こうした形で通知できる遗族は限られていますし、いずれも事后的な通知です。

死后事务委任契约により、受任者に関係者への连络を依頼しておけば、 ご自身の望む形で死亡の事実を知らせることができます。

ペットの引取や世话

あなたが饲っているペットの引き取り手がいないと最悪の场合は、そのまま饿死してしまったり、野良化したり、保健所に引き取られてしまいます。

これを避けるためには、死后事务委任契约により、受任者にペットの引き取り手を探してもらったり、世話を依頼すべきです。

死后事务委任契约で依頼できないこと

死后事务委任契约で受任者に依頼できないこともあります。代表的なことは次のような行為です。

これらの行為を谁かに依頼するには别の制度を利用するしかありません。

相続手続き

相続手続きは、原则として相続人が行うことで、死后事务委任契约で受任者に依頼することはできません

相続手続きで相続人に负担をかけたくない场合は、遗言书を作成したうえで、遗言执行者を指定しておきましょう。

士业の専门家を遗言执行者に指定しておけば、様々な相続手続きを行ってもらう事ができ、相続人の负担を最小限に抑えられます。

身分行為

身分行為とは、婚姻や养子縁组のことですが、原则として、死后にこうしたことを行うことはできません

非嫡出子の认知などは、死后に行うことも可能ですが、遗言を残したうえで、遗言执行者を指定するなど、民法等に则った手続きが必要です。

个人の财产の処分

相続手続きとして行うべき财产の処分は、死后事务委任契约で依頼することはできません

例えば、被相続人名义の银行预金の払い戻し、不动产、自动车などの高额な动产の処分などです。

相続财产の引き取り先や処分方法について希望がある场合は、遗言书に详しく书き、遗言执行者も指定しておきましょう。

生前の身上监护?财产管理

ご自身が介护が必要な状态になったり、财产管理を依頼する必要が生じた场合でも、死后事务委任契约の受任者にこうしたことを依頼することはできません。

身上监护?财产管理については成年后见制度や任意后见制度を利用して别途后见人を选任してもらう必要があります。

死后事务委任契约のメリット

死后事务委任契约を缔结しておくことには次のようなメリットがあります。

  • 死后の手続きを确実にやってもらえる
  • 家族や亲族の负担を减らせる
  • 法定相続人以外の人に死后事务を委任できる
  • 死后のことにこだわりがある场合実现できる

一つ一つ确认しましょう。

死后の手続きを确実にやってもらえる

おひとりさまの场合、死后の手続きを行ってくれる人がおらず、周囲に迷惑をかけてしまうことがあります。

死后事务委任契约を缔结して、受任者に依頼しておけば、死后の手続きを确実に行ってもらえるため、関係者に迷惑をかけずに済みます。

家族や亲族の负担を减らせる

配偶者が高齢だったり、子どもが独立して离れて暮らしている场合などは、死后事务の手続きを进めるのは大変な负担になります。

特に、家の后片付けなどは、面倒な上に、業者に依頼するにも費用がかかるため、後回しにされてしまい、近所にも迷惑をかけてしまうかもしれません。

その点、死后事务委任契约を缔结して、受任者に依頼しておけば、家族や亲族に负担がかからずスムーズに手続きを进めてもらいやすくなります。

法定相続人以外の人に死后事务を委任できる

死后事务は、谁かに依頼しなければ、原则として法定相続人が手続きを进めなければなりません。

しかし、法定相続人が甥や姪といった远い亲族の场合は、死后事务の手続きを进めるにしても戸惑いがあったり、何をしてよいか分からないこともあります。

このような場合は、死后事务委任契约を缔结して、受任者に依頼しておけば、甥や姪に迷惑がかかりません。

死后のことにこだわりがある场合実现できる

葬仪のやり方などについて、家族や亲族に口头で依頼しておいても、いざという时、頼んだとおりにやってくれるとは限りません

人が亡くなった直后は、慌ただしくなるため、家族もあなたに頼まれたことを忘れていて、结局、葬仪会社が主导して葬仪が进められてしまうこともあります。

死后事务委任契约を缔结して、受任者に依頼しておけば、希望通りの葬儀などを行ってもらうことができます。

死后事务委任契约のデメリット

死后事务委任契约には次のようなデメリットもあります。

  • 死后事务委任契约のデメリット
  • 依頼するための费用がかかる
  • 信頼できる相手を见つけるのが难しい
  • 受任者が先に亡くなってしまう可能性がある
  • 相続人と受任者がトラブルになるリスクがある

一つ一つ确认しましょう。

依頼するための费用がかかる

死后事务委任契约を缔结するには、かなりの费用がかかります。

特に、预託金を用意する场合は、100万円超の金额を用意しなければならないため、重い経済的负担がかかります。

信頼できる相手を见つけるのが难しい

死后事务は、契约缔结后にすぐに仕事をしてくれるわけではないため、サービスの品质を自分で确认することができません

さらに、死后事务に関するサービスは现时点で行政规制がないため、 适切かどうか见极めるのが难しいのが実情です。

受任者が先に亡くなってしまう可能性がある

死后事务委任契约を个人の方と结んだ场合、受任者の方が先に亡くなってしまう可能性も否定できません。

また、法人に依頼したとしても、あなたが亡くなるまでその法人が事业を継続できない可能性もあります。

相続人と受任者がトラブルになるリスクがある

死后事务には基本的に相続人が行うべきことも含まれており、相続人と受任者の间で 役割分担を巡って衝突が起こるリスクがあります。

遗产から死后事务の费用を支払う场合も代金の支払いで相続人とトラブルになることもあります。

死后事务委任契约を缔结する际の注意点

死后事务委任契约を缔结する际に注意したい点は次のとおりです。

死后事务委任契约を缔结する际の注意点

<

  • 信頼できる依頼先を探す
  • 健康な(意思能力がある)うちに作成する
  • 家族や亲族(相続人)に知らせておく
  • 委任の特约条项の确认

一つ一つ确认しましょう。

信頼できる依頼先を探す

自分の死后のことは、 契约通りに履行されたかどうか确认することができません。それだけに、信頼できる相手を探すことが非常に重要です。

健康な(意思能力がある)うちに作成する

死后事务委任契约は不动产の売买契约などと同じくらい重要な契约です。契约内容について十分に理解したうえで缔结しなければなりません。

认知症が进行してしまってから、死后事务委任契约を缔结すると悪徳业者に骗されたり、相続人から无効を主张されるなど、様々なトラブルの原因になります。

家族や亲族(相続人)に知らせておく

第叁者と死后事务委任契约を缔结した场合は、家族や亲族に知らせておきましょう。特に死后事务の费用を遗产から支払う场合は、 相続人への通知が必须です。

委任の特约条项の确认

死后事务委任契约は、委任契約の一種ですが、民法では委任契約は、委任者の死亡により终了することになっています(民法653条一号)。

そこで、死后事务委任契约では、委任者の死亡后も委任契约が终了しない旨の特约を盛り込まなければなりません。

このように契约条项を作成するに当たっては専门的な视点から注意すべき项目があるため、 専门家に依頼したり、公証人の関与を求めるべきです。

死后事务委任契约と他の终活制度との违い

既に様々な终活制度を利用しているため、别途、死后事务委任契约を缔结する必要はないとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、他の终活制度では、あなたの死后のことをカバーしていない可能性があります。

まず、成年后见、任意后见制度により选任された后见人は、あなたが生存している间の身上监护や财产管理を行うことができますが、あなたの死后のことは基本的に行うことができません。介护福祉士やケアマネジャーも同様です。

遗言书に遗言执行者を记载した场合でも、遗言执行者は遗言の実现に必要な范囲で権限を行使できるだけで、あなたの死后事务については基本的に行うことができません

入院や老人ホームなどへの施设に入居する际の身元保証サービスについても、それ単体では、入院、入居时の身元保証のみのサービスで、死后事务のことは含まれていない可能性があります。

このように他の終活制度を既に利用している場合でも、死後事務については対応していないこともあるので、足りない分については、死后事务委任契约によりカバーする必要があります。

死后事务委任契约とは?- まとめ

死后事务委任契约は、自分の死後に発生する様々な手続きについて、第三者に委任する契約です。

死后事务委任契约を缔结する际は契约书作成时に5万円から30万円死后事务の费用や受任者の报酬として100万円から150万円といった费用がかかります。

また、何でも依頼できるわけではなく、できないこともあります。

この记事を参考に、死后事务委任契约について理解を深め、信用できる受任者を探してください。