电気の契约:新电力はクーリングオフできる?
电力自由化がいよいよスタートしました。よくわからないまま契约してしまった电気料金プラン。私达消费者はクーリングオフできるのでしょうか?
- 电気料金の契约。クーリングオフできます。
- クーリングオフの条件は、访问贩売又は电话勧诱贩売で电気料金プランを契约した场合で、クーリング?オフの期间は8日间です。
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电気料金の契约とクーリングオフ
电力自由化がいよいよスタートしました。电気料金プランの详细がよくわからないまま、仮に强引に契约させられたら、どうすればいいのでしょうか?
电気契约はクーリングオフできるのでしょうか?
电気料金契约でも、クーリングオフできます。ただし、条件があります。それは「访问贩売」又は「电话勧诱贩売」で契约した场合であること、またクーリングオフの期间は8日间です。
この条件を満たしていれば、クーリングオフは可能です!さらに详しくみていきましょう。
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クーリングオフとは?
「クーリングオフ」とは、一定期间内であれば无条件で契约を解除することができる制度のことをいいます。
自宅などに不意の访问を受けて强引に勧诱されるなど冷静に判断できないような场合、消费者が头を冷やし再考する机会を与えるために导入された制度です。
一定の期间内であれば违约金などの请求?説明要求を受けることなく、一方的な意思表示のみで申し込みの撤回や契约の解除ができます。
小売の全面自由化が行われる2016年(平成28年)4月1日以降の电気の供给については、同月より前に访问贩売又は电话勧诱贩売で电気の供给契约を缔结した场合は、クーリングオフの対象となります。
クーリングオフの期间は契约书面を受领した日(その前に申し込み内容を记载した书面を受领している场合は、その受领した日)から起算して8日间となります。
経产省?电力?ガス取引监视等委员会の资料より
便乗する悪质な业者に注意
电力自由化がスタートして、消费者は电力会社を自由に选べるようになりましたが、これに便乗した悪徳业者も増え続けており、国民生活センターへの相谈が急増しています。
国民生活センターが発表した相谈件数の推移でみると、2014年度は年间で26件、2015年4~6月は16件、7~9月は34件、10~12月の相谈件数は52件でしたが、2016年は2月までの2カ月で98件に上っています。
このため、悪意のある业者を排除?不利な契约を解除できるようにするために、电力贩売にも、クーリングオフ制度が适用されるようになりました。
(出典:国民生活センターより)
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电気契约?具体的なトラブル例
上记の国民生活センターに寄せられた、具体的な相谈事例としては、
【事例1】
访问贩売で光热费が安くなると言われ、电気温水器を契约したが、クーリング?オフしたい(电力会社を名乗る人物から电话があり、「光热费のお得なプランの案内に行く」と言われ、电気の自由化の话かと思い、业者の话を闻いたが、给汤器の勧诱だった事例)
【事例2】
访问贩売で「电力自由化で电気料金が上がるから」と勧诱されて高额な太阳光発电システムの取り付け契约をしてしまったが、やっぱりやめたい
【事例3】
电力会社の提携会社と名乗り「自由化で料金が安くなる。そのための调査だ」と言われ、同意书に署名したが、契约したことになっていないか
【事例4】
ケーブルテレビ会社が来访し、インターネット、电気、テレビ、电话をセットで契约すれば値引きになると1时间以上も勧诱された国民生活センターより
などが报告されています。多くが电力小売全面自由化に便乗した悪徳业者です。少しでもおかしいな、と思ったら、その场での契约は避けましょう。万が一契约してしまっても、クーリングオフの条件を见たいしてれば、すぐ手続きしましょう。
基本的に、电力会社の変更で新たに何か机器を买わなければいけない事や、手数料などお金がかかる事は一切ありません。
新电力に电気契约を切り替える场合は、スマートメーターの取り换えが必要ですが、メーター代も取り换え作业代もかかりません。
不安な事があれば、最寄りの消费生活センター(电话番号188(いやや))に相谈する事も可能です。
电気契约のクーリングオフについて?まとめ
- 电気料金の契约。クーリングオフできます。
- クーリングオフの条件は、訪問販売又は電話勧誘販売で电気料金プランを契約した場合に限られます。
- クーリング?オフの期间は8日间です。
- 电力会社?电気料金はただしく选んで、トラブルなく电気代の节约を実现してくださいね。
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