プロパンガスの契约はクーリングオフできるの?访问贩売のトラブルに注意しよう
プロパンガス(尝笔ガス)契约はクーリングオフできるの?という皆さんの疑問にお答えします。また、訪問販売にまつわるトラブルへの対策もご紹介しています。
- 特定商取引法により、LPガス契约はクーリングオフできる
- 尝笔ガス访问贩売の甘い売り文句にはご注意
- サインする前に契约書はしっかり確認
プロパンガス(LPガス)の契约とクーリングオフ
结论から言うと、プロパンガスの契约はクーリングオフすることができます。
でも、どのような状况でクーリングオフが适用されるのでしょうか?そもそも、クーリングオフ制度は何を根拠に成り立っているのでしょうか?
万が一LPガスの契约トラブルがあった場合にも慌てずに対処できるように、クーリングオフ制度について調べてみました。
クーリングオフとは
クーリングオフは、消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契约したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契约したりした場合に、一定期間であれば無条件で、一方的に契约を解除できる制度です。
プロパンガス契约においても、訪問(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)や電話で契约勧誘された場合にこのクーリングオフ制度が適用対象となります。クーリングオフでは、契约者側からの通知のみによって、契约を行ったLPガス会社の同意を得る必要なく、契约を解除することができます。「無条件」ですので、解约金なども一切発生しません。
一応注意しておきたいのが、クーリングオフ制度は店头贩売や通信贩売には适用されない、ということです。なぜかというと、店頭販売や通信販売であれば、消費者は自分の意思でお店に行ったり通販サイト等を見たりして、気に入ったモノ?サービスを購入しているからです。このように消費者が自ら望んで契约を行っているケースでは、消費者に不利な取引が展開されるリスクが少ないので、クーリングオフ制度は適用されません。
また、クーリングオフをすることができる期间は、契约から8日間とされています。この「8日間」は、申込書面または契约書面のどちらかを受け取った日から計算されます。期間内に書面で通知を行いましょう。クーリングオフの手続きの仕方についてはで详しく説明されていますので、実际に手続きが必要となった场合にはこちらを参考にすると良いでしょう。
なお、申込書面?契约書面の記載内容に不備があるときや、クーリングオフを行うことに対して妨害があったときなどは、8日間を過ぎてしまった場合でも、クーリングオフを行えることがあります。しかし、通常は8日間を過ぎるとクーリングオフ制度が適用できなくなってしまいます。すると、ふつうの解約手続きを行うこととなり、解约金が発生する可能性もあります。クーリングオフ制度に関してわからないことがあったら、お住まいの地域のに问い合わせることをおすすめします。
特定商取引法とは
クーリングオフ制度の主な根拠となるのが特定商取引法です。访问贩売、通信贩売、连锁贩売取引(マルチ商法)等といった消费者トラブルを生じやすい特定の取引形态を対象として、消费者を守り、健全な市场を作るための法律です。この法律によって、クーリングオフ制度やそれの适用対象となる取引について定められています。
この特定商取引法があることによって、私たちはプロパンガス契约のクーリングオフをすることができるのです。
LPガス訪問販売契约のよくあるトラブル例
プロパンガスの访问贩売ではどのようなトラブルが多いのでしょうか?ここでは、国民生活センターが公表している事例をご绍介します。トラブルに巻き込まれないために、どのような手口があるのかを知っておきましょう。
例1.「ガス料金が安くなる」と言われて契约したが、すぐに値上げされた
1ヶ月ほど前、自宅に突然訪れた営業員から「プロパンガスの領収書を見せて」と言われた。領収書を見せたところ「価格が高い」「安くする」と言われ、ガス業者を変更した。先月分の料金は安くなったが、今月になって値上げの通知があり、たった2ヵ月で前の業者と同じ料金になってしまった。契约のときに「値上げする」という話は聞いていない。
例2.「本契约にはならない」と言われたから署名したのに、契约済になっていた
業者に「ガス料金が安くなる」「本契约にはならないから、名前と住所だけ書いて」と言われ、申込書と委任状に署名した。「家族に相談しないと決められない」と伝えていたが、後日、工事日を知らせてきた。そのとき「契约はしない」と断ったのに、昨日また新たな工事日を伝えてきた。提示された書類を見ると、押したはずのない印鑑が押されており、契约したことになっていた。
(以上、国民生活センター报道発表资料より出典)
なお、プロパンガス会社同士での顾客争夺戦が激しく、强引な访问贩売が多い倾向にあるため、このような悪徳业者による访问贩売トラブルの相谈件数は関东地区に集中しています。
LPガスの訪問販売契约に関するトラブルを防ぐために
全部の访问贩売が悪い、とは言い切れませんが、尝笔ガスでは访问贩売においてたくさんのトラブルが起こっていることも事実です。そのため、访问贩売があった时、どのようなことに気を付けるべきかチェックしましょう。
「安くします」に注意
安さを強調して勧誘してくる場合、例1のように、契约後に値上げすることを前提とした悪徳業者であることもあります。プロパンガスは自由料金制で、会社が好きなように料金を変更することができるからです。そのため、このような勧诱をされた时には、提示された料金がいつまで続くのか、料金変更にどのような规则を设けているのかをしっかり確認する必要があります。はじめに提示された料金が安いからといってすぐに契约してしまうのは禁物です。
「サインしてください」に注意
消費者が契约内容を把握していないうちから性急にサインを求めてくる场合は要注意です。例2のようにサインが悪用されてしまう可能性があります。
また、サインに関わるもう一つのケースで、消費者の自宅を訪れた販売員が、「現在のガス業者との解約や、新しいガス業者への契约申込はすべてこちらが代行するので任せて」などと言って消費者から委任状にサインをもらおうとすることがあります。販売員の言葉を鵜呑みにして契约内容を確認しないままサインすると、前の会社との解約料などを、後から請求されてしまったりするのです。もちろん、普通にガス会社を変更する場合でも、前の会社との解約料がかかることはあります。しかし、これを消費者に説明せず、検討する時間を与えずに契约を変更させてしまうのが問題ですよね。
このように、悪徳业者は、消费者に署名捺印を求める倾向があります。そのため、访问贩売で「委任状」などと言われた时には怪しいかも、と思ったほうが良いかもしれません。
贩売员の所属を确认
そして、このような访问贩売においては、ガス会社の社员ではなく、绍介会社の営业専门スタッフが勧诱してくるケースが多くあります。
彼らはいかにもガス会社の社員であるかのように装って、巧みな営業トークで消費者を勧誘します。しかし、彼らの言っていることが実際の契约内容とは違っていることもあります。例1のように後になって値上げされることが知らされないケースや、支払いが必要なものについての説明がされないケースなどです。この場合、後になって「販売員が言っていたのと話が違う」とガス会社に抗議をしても、「そんな人はうちの会社にいない」と取り合ってもらえない、というリスクがあります。
そのため、访问贩売があったら、その贩売员の名前や所属を确认することもポイントです。贩売员がそれを曖昧にするようなら、怪しいと思った方が良いかもしれません。
契约書の内容を確認
やはり契约において有効になるのは、契约書に記載されている内容です。難しいことが書かれていて面倒に感じるかもしれませんが、契约書の中身はきちんと確認しなければなりません。訪問販売の場合は、上で説明したとおり、販売員の言っていることと契约書の内容が一貫しない可能性もあるので、とりわけの注意を払いましょう。
それでも契约をしてしまったら
以上のような点に気を付けて、LPガス契约のトラブルから身を守りましょう。しかし、それでも気付かずに契约してしまい、後で怪しい、と思うこともあるかもしれません。その場合は速やかにクーリングオフ制度を活用しましょう。そして、わからないことや心配なことがあれば、お住まいの地域のに问い合わせることをおすすめします。
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